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 2017年11月2日開催「傭船契約に関する勉強会」(於・伊予銀行波止浜支店)にご参加いただいた方を対象とし、講義内容についての詳細なブックレット「定期傭船契約におけるオフ・ハイヤー条項の実務的考察」(Ver 2.0)を期間限定で公開致します。

 ダウンロードにはパスワード認証が必要となっております。勉強会当日に瀬野よりお伝えしたパスワードを入力下さい。

定期傭船契約におけるオフ・ハイヤー条項の実務的考察 (Ver 2.0) [2017.11.1 最終更新] 
I. オフ・ハイヤー条項について
II. オフ・ハイヤー条項の一般原則
IIIA. NYPE1946書式第15条
IIIB. NYPE1993書式第17条
IIIC. NYPE2015書式第17条
IV. オフ・ハイヤーの要件 (1)
V. オフ・ハイヤーの要件 (2)
VI. オフ・ハイヤーの要件 (3)
VII. オフ・ハイヤーの効果

[添付文書]
1. SHELLTIME 4書式第21条等
2. EXXON MOBIL TIME 2005書式第11条
3. ShellLNGTime 1書式第22条
4. BOXTIME 2004書式第9条
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[掲載オフ・ハイヤー事例要旨]
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[参考資料]
a 図表オフ・ハイヤーに関する分析総括
b hold inspection検査不合格等とオフ・ハイヤー
c 喪失した時間-プットバック
d Speed不足とオフ・ハイヤー

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2017年11月2日開催「傭船契約に関する勉強会」(於・伊予銀行波止浜支店)配布資料
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瀬野克久著「船舶売買取引の実務」(抜粋) 
Delivery時における本船の状態(NIPPONSALE 1999/SALEFORM 2012) [118-151頁] ダウンロード



傭船契約に関する勉強会における質問及び検討 

2017年11月2日において伊予銀行波止浜支店において傭船契約に関する勉強会を実施した。その際、報告者から申し上げたとおり、この研究会は、「参加者の情報共有を図りこの分野に関する知識、見識のボトムアップを図ること」を目的として実施したものである。

本稿は、各参加者の情報共有のため、その際質問がされた事項について、あるいはその後当事務所宛直接質問あるいは情報提供がされた事項について整理し、参加者に対し追加の情報提供するものである。最新のテーマに関する質問が多いため、結論が明確になっていない点については不明である(あるいは、「今後の検討課題である」)旨率直に記載するとともに考え方のベースも記載しておく。今後の経験等を参加者は、当事務所宛ご連絡いただき本稿により各参加者の情報共有を図っていきたい。


Q1 定期傭船契約において明記されていない場合、バラスト水処理装置(Ballast Water Treatment System) 設置費用はOwnerあるいはChartererのいずれが負担すべきか ダウンロード
Q2 スピード不足に関して、航海上のリスクでもあるためOwnerの責任であるか、あるいは、傭船者の責任である、と意見が分かれると聞いたことがある。この状況はどのように判断すればよいか ダウンロード

『定期傭船契約におけるSpeed不足、燃料消費量等について』第2項page6-11をご参照下さい
Q3 スピードを落として航行している場合、同スピードにて航行した際に想定している燃料消費量より過大である旨Chartererからクレームされることがある。この点に関してOwnerは、「Ownerはfull speedの燃料消費量に関してのみguaranteeしており、それ以下のスピードの場合には、”without guarantee”を明示して造船所が検査を実施した際の燃料消費量を「参考値」としてChartererに対して提供しているに過ぎない、したがって何ら義務はないと考えたい」。このようなOwnerの主張は法律上根拠があるか。 ダウンロード

『定期傭船契約におけるSpeed不足、燃料消費量等について』第3項page12-13をご参照下さい
Q4 船舶に関しメジャーオイルインスペクション(石油メジャーによる検船)、CDIインスペクション(化学製品業界各社による検船)等による審査に合格し、ハード・ソフト両面で一定の基準を保たなければ、船舶の運航自体が困難になる。また、バルクキャリアーに対して「ライトシップ」という検船制度を導入する動きもある。ライトシップによる船舶評価により荷役が拒否される等の事情が発生した場合、オフ・ハイヤー等の問題は発生するか。 ダウンロード


本稿は、各社がオフ・ハイヤー等への実務的対応する際、一定の考え方の基本あるいは実務上参考になる一定の指針を提供することを目的とするものです。個別案件への対応は、普段依頼をしているアドバイザー等からアドバイスを受けたうえで行って下さい。

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