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航空機リース契約書の主要条項

[当該文書は、当事務所の依頼者にAIRCRAFT LEASE AGREEMENTの条項の概略を知っていただくために準備したものであり、当然のことながら、航空機リース契約は、個々の契約により異なる内容となることにご留意下さい。]

1. 契 約 日

___年____月____日

2. 当 事 者

レッサー/ __________________ レッシー/ __________________

3. 目 的 物

航空機1機 ________________ 製造番号 __________________

4. 引   渡

(1)  Delivery Date (引渡日)は、___年__月__日または、両社が合意する日
(2) 引渡場所は、______________________または、__________のその他の場所
(3)  レッサーが当該航空機をリースする条件は、Article______に記載されている。
(4)  Delivery Date (引渡日)前に、レッサーは、レッシーに対して、航空機を検査し、________によってなされるデモフライトに参加する機会を与える。当該検査終了後、航空機がSchedule 1の条件に合致している場合には、レッシーは、レッサーに対してcertificate of technical acceptanceを発行し、引渡場所において、モディフィケーションについて検査する機会が与えられる。
仮に、レッシーがレッサーに対して前記 検査の際の欠陥、不十分な点を直ちに通知し且つ、かかる欠陥がFlight Logに記録されていた場合には、レッサーは現実に可能な限り早くかかる欠陥、不十分な点を修繕しなければならない。
(5) カーペット、シート・カヴァーの処理
  本件航空機のカーペット及びシート・カヴァーは、レッシーの費用にてレッシーによって調達され、レッサーによって設置される。

5. リース期 間

Delivery Date (引渡日)から______月後の月の応答日まで又は、(a)か(b)のいずれか早い日。

(a) 本契約に従って本航空機が返還された日又は
(b) レッサー がEvent of Loss (全損) の場合にAgreed Value((i) US$____________または (ii)レッサーがその都度要求する金額、但し当該金額は、本件航空機の市場価格の_____%を超過しない金額とする)を受領した日


6. リース第一優先権

レッサーが、リース期間経過後本件航空機を売却せずリースすることを決定した場合、レッサーはレッシーに対して、その時に合意できる条件にて本件航空機をリースできる第一優先権 (first right of refusal to lease the Aircraft)を付与する。

当該第一優先権につき、レッサーは、リース期間終了日____月以上前にレッシーに対して、同社の意思を確認するため書面にてリースの希望条件とともに通知し、レッシーは、レッサーからの当該通知を受領後___月以内に、レッサーに対し承諾をするか否かを通知しなければならず、レッシーからの通知がなく____月を経過した場合においては、レッサーはその独自の判断にて本件航空機を第三者に対して自由にリースすることができる。

レッシーが レッサー からのリースを承諾した場合には、その承諾から_____月以内に、レッサーが合理的に要求した条項によるリース契約書を締結しなければならず、_____月以内にリース契約が締結されない場合においては、 レッサー はその独自の判断にて本件航空機を第三者に対して自由にリースすることができる。


7. 預 託 金

レッシーは、金__________ドルの預託金(Security Deposit)をレッサーに支払う。
当該金額は、本件航空機の返還時等において、当該日から__日以内に、Lesseeに対して返却される。


8. Rental Period

____月間

9. レント(賃料)

Article ______により支払われるすべての額

(a) レッシーはレッサー又はその指示する者に対し、各Rent Date (_____月間の各Rent Periodの初日、当該日が休日の場合には、直前の営業日)に前払いする。

(b) Rental Periodのレント(賃料)は次のように計算される
[D/30] x [A+((L-X) x N)]
A=想定レント($___________)
D=当該Rental Periodに含まれる日数
X=____
L= Relevant Period(以下(c)参照のこと)初日の2日前のロンドン時間の午前11時に、Relevant Period(以下(c)参照のこと)の期間についてロイターの"LIBO" ページにおいて表示されるドル預金の年利率
N=________ドル

(c) Relevant Periodは、Delivery Date (引渡日)から、___月毎の期間をいう。

(d) Delivery Dateにおいては想定レント(Assumed Rent)が支払われ、Delivery Dateにおいて支払うべきレントとAssumed Rentの差額は、次回のレント支払日において調整され、Delivery Date以外に(Quotation Date の直後に到来するレント支払日)おいては、直前のRelevant Periodの最終レント支払日のレント金額と同一金額とし、これらの日において支払うべきレントとの差額は、次回のレント支払日において調整される。

10. メンテナンスリサーブ

(a) 額: レッシーは、レッサーに対し、各Rental Period(1か月間)の最終日より___日目にメンテナンスリサーブを支払う。メンテナンスリサーブの金額は、以下の合計金額である

(i) 機体に関し、当該Rental Periodの間本件航空機のFlight Hour毎に_____ドル(機体メンテナンスリサーブ)
(ii) 各エンジンに関し、当該Rental Periodの間のエンジンのFlight Hour毎に_____ドル(エンジンメンテナンスリサーブ)
(iii) 各エンジンの寿命のある部品に関し、当該Rental Periodの間の同部品のFlight Hour毎に_____ドル(部品メンテナンスリサーブ)
(iv) 着陸装置に関し、当該Rental Periodの間の同着陸装置のFlight Hour 毎に______ドル(着陸装置メンテナンスリサーブ)

(b) 調整: Delivery Date後において、レッサーは、レッシーに通知して、メンテナンスリサーブの額を下記により最大年___回調整することができる。

(1) 本契約日以降米国労働部、労働統計局が発表する消費者物価指数の増加を参照して
(2) 製造者の勧告、業界の経験、航空機の運航環境の変化及び航空機の運航のサイクル率の時間の変化を参照して

上記(a)記載の金額は、Flight Hour per Cycleレートが _: 1 ないし _ : 1の場合であり、それ以外のレートの場合は別途合意されている.

11. D-Check

(i) レッシー が本件航空機につきD-Check を実行し、当該D-Checkの総費用が、 レッシー が支払いレッサーが D-Check 終了時点において保持している機体メンテナンスリサーブよりも少額の場合には、レッシー の支払うべき機体メンテナンスリサーブは、本件航空機が有効なFlight Hour 数運行され((Flight Hour 毎に____ドルの率で計算される)、当該余剰に相当するまで減額される。

(ii) レッサー はリース期間中の本件航空機の第1回D-Check の費用の一部を負担しなければならない 。レッサー は、レッシーから D-Check の費用に関する相当な資料を添付した請求書を受領してから__日以内に、一定の割合にてD-Check の費用を支払わなければならない。その割合は、機体製造時からDelivery Dateの時において本件航空機が運行された Flight Hours 対、機体製造時から当該D-Checkの時までに本件航空機が運行されたFlight Hoursである。


12. 支払総額

(a) レッシーによる本契約の下での全ての支払は、相殺なしに、反対請求なしに、全ての税金について控除されることなく支払われる。
(b) Lessor Taxes を除くすべての税金は、レッシーが支払うものとし、税金不払いの罰則規定が適用される日以前に支払われる。
(c) 仮にレッシーに源泉義務が存在し、 レッサー が本契約上受領すべき金額を受領できない場合は、レッシーは必要な追加額を支払うことにより、[Lessor] が本契約上受領すべき金額を受領できるようにしなければならない。

本契約上レッシーによって支払われるべき価額はVATを除く額であり、各々VATを加算した金額を支払う。

13. 遅延利息

レッシーが本契約上支払うべき額を支払日に支払わなかった場合、レッシーは、全額の支払日まで、月率__%の率で遅延利息を支払う。遅延利息は月毎に複利となり1年360日の日割り計算とする。

14. 絶対的義務

本契約の下でのレッシーの義務は、絶対的なものであり以下の何等の事由(但し、下記に限定されない)とも無関係、無条件のものである。

(a) 相殺権、反対請求権、求償債権、防御権
(b) 航空機の収用、又は、レッシーによる利用・運航もしくは占有の禁止、干渉、妨害等の、何らかの理由により航空機の利用ができないこと。
(c) 航空機の所有権、耐空能力、商品性、合目的性、状態、デザイン、特定の使用又は取引における運航の適合性、又は、関連する管轄地での登録又は書類に不存在、無効又は欠陥の存すること、または、航空機のEvent of Loss(全損)又は損傷
(d) レッサーまたはレッシーの支払不能、破産、会社更生、整理、債務調整、解散、清算、又はその他の同種手続
(e) 本契約の無効、執行不能、権限の欠缺又は他の欠陥
(f) その他、本契約上のレッシーの義務を終了させ、又は、これに影響する効果を有する又は有する可能性のある事由

15. 製造者の保証

(1) 当該契約は、レッサーが航空機、エンジン、部品につき、製造業者、売主、下請業者又は供給業者の明示または黙示の保証に関し、同社に対する法律上の権利者であることに影響を及ぼすものではない。
レッサーはレッシーに、機体、エンジン、又は部品の欠陥につき第三者に対してクレームする権利を授与し、レッシー は、同社の費用にて、クレームを誠実に処理する。レッシーはかかるクレームを発見したときは直ちに レッサーに通知する。

(2) レッサーが特定のケースにおいて合意する場合を除き、いかなるクレームの弁済金もすべて直接にレッサーに支払われる。
しかしそのクレームが
 (a) レッシーが直した航空機の欠陥に関する場合、又は
 (b) 期間中に航空機、エンジン又は部品を使用できないことによる賠償に関する場合で、
債務不履行事由が起こっていなく、又は債務不履行事由が継続していない場合、クレームの弁済金は直接レッシーに支払われることができる。

16. 平穏な享有

レッサーは、レッシーの航空機の平穏な享有を妨害しない。

17. メインテナンスリザーブの返還

レッシー がレッサー に対し、維持管理の開始の6ヶ月以内且つExpiry Date より前に請求書及びその他の証拠書類を提出することにより、レッサーは、本件航空機の維持管理費用をメインテナンスリザーブより返還しなければならない 。
機体、エンジン等の検査、修繕の実行とメンテナンス・リザーブの返還の有無及びその時期については、以下のとおりである。

(イ)
  (a) 機体、エンジン等の検査、修繕等が下記(ロ)以外のリース期間中に行われた場合には、レッサーはレッシーに対し、当該検査、修繕開始後6ヶ月以内にメンテナンス・リザーブを返還する。
  (b) レッシーは、上記(a)の機体、エンジン等の検査、修繕が行われた以降のリース期間中もメンテナンス・リザーブを支払う義務を負う。
  (c) 最終の機体、エンジン等の検査、修繕以降にレッシーによって支払われたメンテナンス・リザーブは、レッシーに対して返還されない。

(ロ) 仮に、機体に関わる検査たるD-Checkが本件航空機の返還の直前に実行された場合には、レッサーは機体に関するメンテナンス・リザーブを、本件リース終了後5日以内に返還する。

(ハ) 仮に、本件リース期間中、機体、エンジン等の検査、修繕が行われなかった場合においては、メンテナンス・リザーブはレッシーに対して返還されない。

18. 預託金の返還

(a) 本件航空機がレッサーに対して本件契約に従って返還された日、あるいは、(b)Delivery Date 以降にEvent of Lossの後にレッサーに対して Agreed Value が支払われた日、のいずれかの日の__取引日以内、または、本件契約、その他のレッサー (又はその関連会社等)とレッシー との間の契約上、レッシー がレッサーに対して支払うべき未払金を全て支払った場合には、 レッサーは、 レッシーに対して、下記(i)、 (ii)及び(iii)を支払う。

(i) 預託金の残余金及び
(ii) 仮にあれば、本件航空機の返還日またはAgreed Valueを支払った日以降受領した本件契約に基づくレント(賃料)
(iii) 機体メンテナンスリザーブの残額[源泉税控除後] (これは、本件航空機の返還後直ちにDチェックがなされる場合に限られる)。

19. 税金及び他の支出

レッシーは直ちに以下のものを支払う。

(a) 許可及び登録費用、税金(レッサーの税金以外の)及び航空機に対して例えば、購入・所有・引渡・リース・保有・使用・運航・返還・売却又は譲渡に関して政府より課せられる金員。
(b) すべての賃料・報酬・負担・税金(レッサーの税金以外の)及び航空機又はその1部が占有している場所に関して課せられる金員

20. 再 リ ー ス

レッシーはレッサーの事前の書面による許可なしに再リースしない。

21. 検   査

レッサー又はレッサー によって指定された者は、いつでも訪問して航空機、エンジン又は部品を検査し、調査することができる。

22. 所 有 物

レッシーは航空機の所有者の権利を危険にさらすような事をしない。航空機・エンジン・部品に担保権を設定しない。

23. 定 置 場

レッサーの書面による事前の同意なしにレッシーは航空機の定置場を変更しない。

24. 記   録

レッシーは航空当局の要求する方法により、及び最善の主たる国際航空運行実務及び適用法律により、航空機の飛行及びメインテナンスの正確、完全及び現在の記録を保管する。

25. メインテナンス及び修理

レッシーは;
(a) 航空機の耐空能力を維持し、修理し良い状態に保つ。
(b) 合意されたメインテナンス・プログラムを、レッサーの同意なくして変更しない。
(c) 合意されたメインテナンス履行者を通じて、合意されたメインテナンス・プログラムに従い、すべてのメジャー・チェック(C-Check, multiple C-Check, D-Check, その他)を行う。
(d) 航空当局の規則により航空機をメインテナンスする。
(e) 航空機、エンジン及び部品についてのすべての検査命令、変更要求、耐空指示その他同様の要求に従う。レッサーは、一定の条件の下で一定の費用を支払う。
(f) 航空当局の法律、規制に従う。
(g) 耐空証明を維持する。
(h) 航空当局による要求ある場合、メインテナンスについての証明書を維持し、コピーをレッサーに提供する。
(i) 必要に応じてエンジン又は部品を換える。

26. 保   険

(1) レッシーはリース期間中、レッサーによって形式及び内容が満足すべき航空機についての保険に付する。

(2) レッシーが保険に付することを怠った場合、レッサー、銀行等は、

  (a) 保険料を支払い、保険に付することができる。支払金額については直ちにレッシーからレッサーに対し、所定の利率による遅延利息と共に支払わなければならない。
  (b) 保険の維持が回復されるまで、航空機が空港にいること、又指定された空港へおもむくことを要求することができる。

(3) レッサーは、免責規定の下での責任に関しレッシーにExpiry Date 以降も、レッサーが合理的に要求する期間保険を維持すべき事を要求する事ができる。但し、2年を超えない。

(4) 保険金の配分

  (a) Event of Loss (全損)に当たる場合の保険金支払は、レッサーに支払われ、本契約上レッシーがレッサーに支払う額を保険金から差引いて残額があれば、それはレッシーに支払われる。
  (b) Event of Loss (全損)に該当せず損傷通知範囲(US$______)以上の保険事故の場合、保険金は、レッサーに支払われ修理又は交換に使われる事ができる。損傷通知範囲(US$______)以内の保険金は、保険者から直接レッシーに支払われうる。残額はレッサーが保有する。
  (c) 第三者賠償責任保険の保険金は、保険者が第三者に支払う場合を除き、当該責任の満足のためレッサーに直接支払われる。レッシーが既に支出した場合は、レッシーに補填するために支払われる。
  (d) 上記(a) (b) (c)にかかわらず、債務不履行事由が既に生じている場合はレッシーによって支払われるべき価額の支払いに当てるために、保険金はレッサーに支払われる。

27. 免   責

レッシーは、被免責者すなわちOwner、レッサー、銀行をすべての請求・訴訟・損失・責任・判決・費用・罰金から防禦し、免責する。

28. Event of Loss(全損)

Event of Lossの事由

物理的な全損事故の他、下記の点がEvent of Lossの事由として規定される。

(c) 本件航空機が政府またはその他関連当局によって、法律上又は事実上、権原徴収、その他の強制収用、捕捉、差押、没収、押収、何らかの理由による拘束(但し、権原徴収を含まない使用又は賃貸借のための徴収を除く)。
(d) 本契約に基づき、占有取得、及び/又は本件航空機の占有取得、及び/又は使用を許可されている者から、本件航空機が___日以上のハイジャック、窃盗、公用収用、没収、差押、または使用又は賃貸借のための徴収をされた場合。

Event of Lossの事由が発生した場合の処理

(a) 本件航空機のDelivery Date(引渡日)よりも前に Event of Loss (全損)が発生した場合、本件契約は直ちに終了する。この場合、Article ______ に規定された費用の支払いを除き、双方に請求権は発生しない。但し、レッサー はレッシーに対して本件契約に基づき支払われた 預託金を払い戻さなければならない。
(b) 本件航空機のDelivery Date(引渡日)以降にEvent of Loss(全損)が発生した場合は、Event of Loss発生後30日以内または保険金の受取日のいずれか早い日にレッシー はレッサー に対しAgreed Valueを支払う。レッシー がレッサー に対して本件契約の規定通りAgreed Value を支払った場合、Lessor's Liens 以外はrecourse又は warranty することなくして、Event of Loss(全損)が発生したときに設置されていなかったエンジンその他の部品に関するレッサー の全ての権利は、その状態にてその場所にて (as is, where is)、 レッシー に移転したものとみなされる。

29. 航空機の返還

(1) Expiry Date(リース終了日)において、レッシーは、航空機をレッサーに返還場所において返還する。尚、返還場所とは、___________国際空港またはレッサー及びレッシーが合意するヨーロッパのその他の場所をいう。
(2) 最終検査ー航空機返還直前に、レッシーは航空機をレッサーの検査のため利用させる。
(3) 最終検査の際、航空機の状態が、本契約に従っていない場合、レッシーは、レッサーの選択により
  (a) 直ちにその不遵守を是正する、もしくは、
  (b) 航空機をレッサーに返還し、そしてレッサーに賠償する。
(4) 返還の際、レッシーはレッサーに、航空機を定置場から輸出するため及び、航空当局における航空機の登録抹消に関し、必要な書類を提供する。
(5) レッサーは、航空機の返還の後返還の場において、レッシーが本契約に従って航空機を返還した旨の承認書をレッシーに引渡す。

30. メインテナンス・プログラム 

(a) Expiry Date(リース終了日)より前にレッサーのリクエストにより、レッシーは、レッサーに対して、合意されたメインテナンス・プログラム及び航空機の書類に合理的にアクセスさせるようにする。
(b) レッシーは、レッサーに要求された場合、航空機の返還時に合意されたメインテナンス・プログラムや、その改訂書の完全な証明された写しをレッサーに引渡す。レッサーは、合意されたメインテナンス・プログラムを、レッシーの遵守状況を見るため、又、航空機を終了日以降他のプログラムにつなげるため以外には他に開示しないことを合意する。

31. 燃   料

航空機の返還時において、引渡時の燃料と返還時の燃料とを返還場所の価格で調整する。

32. 債務不履行事由

下記事由がEvent of Default (債務不履行事由)を構成する

(a) 期日の3日後迄に支払われない場合
(b) 第9条の保険や本契約上維持しなければならない他の保険の解約又は終了又は解約通知
(c) 本契約の不履行 (レッサーの レッシーへの通知後5日間治癒されないもの)
(d) 本契約その他の書類のレッサーの表示又は保証が、なされた時及びその効果が継続しているとみなされる時において不実であったと証明された場合
(e) クロス・デフォールト  レッシーの他のリースにおける50万ドル以上の不履行事由
(f) 本契約に関する政府当局の同意、権限、許可、証明又は承認又は、登録又は表明がレッサーに受け入れられない方法で修正された場合又は留保され、無効とされ、保留され、撤回され、取消され、終了され、更新されずその他有効性を減少させられた場合
(g) 支払い不能
(h) 清算その他同様の手続
(i) 管財人等の選任
(j) 上記(g) (h) (i) が他の裁判管轄地にて発生した場合
(k) 本契約に基づく義務のいずれかをレッシーが履行することが違法となった場合、又は、本契約の全部又は一部が無効となり又は執行不能となった場合。
(l) レッシー又はその子会社等の事業停止
(m) レッシー又はその子会社の資産の処分
(n) OwnerとしてのOwner の権利の存在、効力、執行可能性、優先権及び本件航空機のリース人としてのレッサー の権利又は、本契約の譲渡人としてのOwner の権利が、レッシー により、又はレッシーを通じて、異議申立てされた場合。
(o) レッサー の事前の書面による同意なくしてレッシーのコントロールが変わった場合。
(p) 本契約に基づきレッサー が本件航空機を提供したにもかかわらずレッシーがこれを受領しなかった場合。
(q) レッサー の合理的判断により、レッシー またはその子会社の経済事情が悪化した可能性がある場合、又は、レッシーが本契約上の義務を履行できない事由が発生した場合。

33. 権   利

Event of Default (債務不履行事由)が生じた場合、レッサーは、その選択によりその後いつでも以下の手続をとることができる

(a) 航空機のリースを終了させる。その場合レッシーの本契約上の権利は終了する。(但し、本契約上のレッサーの権利は継続する。)
(b) 本契約を履行を強制し、または、損害賠償の訴訟を行う。
(c)
  (i) 航空機を占有する。そのためにレッサーは、レッシーの所有下、占有下又はコントロール下にある敷地のいずれにでも立ち入る事ができる。又、日本のいずれかの空港に航空機がレッサーに返還されるようにすることができる。レッシーの義務履行の担保として航空機を返還させるため又は航空機をその空港に飛行させるため、本書によりレッサーがレッシーの代理人として任命される。その任命は取消不能である。そしてレッサーは上記のためすべての権限を有する。
  (ii) 通知して、レッシーに航空機をアイルランドのシャノン国際空港またはレッサーが要求するその他の場所において返還させる。

34. 登録抹消

Event of Default (債務不履行事由)の場合、レッサーは本契約がなされてないかの如く、航空機を売却又は処分できる。レッシーはレッサーの依頼により登録抹消及び輸出のため必要なすべての行為をとる。レッシーは前記に関し、必要な書類作成及び引渡その他の行為のためレッサーをレッシーの代理人として任命する。その任命は取消不能である。

35. 支払遅延

もしEvent of Default(債務不履行事由)が発生した場合又は、レッシー の落度の為にDelivery Date (引渡日)に本件航空機が引渡されなかった場合、レッシーはレッサーのため又はOwnerのために、請求あり次第利益の損失を含め損失・支出額・費用又は直接にレッサー又はOwnerが被る責任につき賠償する。

36. 譲   渡

(1) レッシーは本契約上の権利を譲渡してはならず、同権利に対し担保設定してはならない。
(2) レッサーは、本契約上又は航空機についてのすべて又はいかなる権利をも譲渡できる(但し、担保目的の譲渡以外の譲渡においては、当該譲渡後にレッサーが本契約上の義務を負わない)。 但し、上記譲渡を問わず、本契約に基づくレッサーの補償の請求権は残存する。レッシーは、当該譲渡に際しては、レッサー又はその承継人及び、かかる譲渡の譲受人の合理的な要求に従う。

37. 飛行禁止区域

レッシーは、本件航空機を、国際連合安全保障委員会において制裁対象としている国、地域へ向かって運航してはならない。 

38. 準 拠 法

準拠法は______法である。

39. 管   轄

______の裁判所が管轄権を有する。

 

以下余白


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